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運転免許証のマイナンバーカードへ一体化!利便性と不安も混在化

運転免許証とマイナンバーカードの一体化
       
筆者たかまさ
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2022年3月に運転免許証をマイナンバーカードに一体化することを含めた、道路交通法の改正案が閣議決定されて、2024年度末に運用開始の予定で計画が進められることになりました。

その後、10月13日に行われたデジタル庁の河野大臣の会見では、計画の前倒しについて述べられています。

日本に運転免許証が誕生したのは1903年といわれていますが、誕生以来の大改革ともいえる今回のマイナンバーカードとの一体化には、賛否両論があるようです。

今回は、運転免許証のマイナンバーカードへの一体化で現行と比較して、どの様に変わるかを現在判明している情報を元に紹介させていただきます。

現在の運転免許証記載情報はICチップに記録されます

現在ではすべての運転免許証をマイナンバーカードに一体化することは、言及されていませんので、現行の運転免許証は存続させて、希望者のみ一体化の選択(現行の免許証と併用も可能)が可能になる案が考えられているようです。

マイナンバーカードへの一体化を選択した際には、運転免許証に記載されている免許証番号や取得している免許の種類などの情報が、マイナンバーカードのICチップに記録されることになります。

また、記録されている運転免許証の情報は、専用アプリを使ってスマホなどで読み取ることになるようです。

住所変更や免許更新時の利便性がアップします

こちらでは一体化した際に便利になる点を紹介していきましょう。

転居時の住所変更が不要になります

現行の運転免許証では、転居の際には運転免許試験場や警察署などで住所変更の手続きが必要です。

運転免許証とマイナンバーカードと一体化させることで、市区町村役場でマイナンバーカードの住所変更を行うことで、自動的に住所変更を完了させることができます。

ただし、現行の運転免許証の交付も受ける方は、従来どおりの変更手続きが必要となるようです。

住所地以外での免許更新期間の延長や要件が緩和されます

現行では住所地以外で運転免許証を更新できるのは、身体に関する免許条件がない優良運転者(免許再取得後5年未満は除く)に限られていますが、マイナンバーカードに一体化することで、一般運転者でも住所地以外での更新が可能になります。

また、誕生日の1ヶ月前から誕生日までといった制約もなくなり、住所地での免許更新と同じく誕生日の1ヶ月後まで更新手続きが可能となりますので、大きなメリットといえるでしょう。

便利な反面で不安を持つ人も多い

紛失時には再発行まで時間がかかる

運転免許証をマイナンバーカードに一体化したもののみを持つ選択をした人は、カード紛失時に運転をすると免許不携帯になってしまいます。

現行では再発行まで1ヶ月ほどかかるマイナンバーカードですが、10月28日に行われた寺田総務大臣の会見では、2024年秋には10日ほどで再発行できるように期間短縮へ動いていることが述べられました。

ただし10日間になったところで、毎日運転が必要な方にとっては不便を強いられることになります。

対策として、現行の運転免許証を持つことも考えられますが、せっかくの一体化の意味がなくなってしまうので、紛失時の救済措置を考えて欲しいものです。

身分証明書として気軽に使えなくなる

現行の運転免許証には、免許の有効期限や取得している免許の種類などの情報が記載されています。

運転免許証をマイナンバーカードに一体化したもののみにしてしまうと、免許証の提示が必要な際に、ICチップを読み取ってアプリなどで表示させることが必要です。

レンタカーを借りるなどで運転免許証の提示が必要な時や、免許の有効期限を確認したい時に、現行より余分な手間がかかってしまうことが考えられます。

運転免許証とマイナンバーカードのまとめ

今回は、運転免許証のマイナンバーカードへの一体化について、現在(2022年11月7日現在)判明している点について、紹介をさせていただきました。

まだ実施されるまでには時間があるため、世論の反応をみて内容が変更されることも考えられますが、健康保険証と同様にマイナンバーカードへの一体化は、私たちの生活に大きな変化を与えることが考えられます。

今後の政府および関連省庁の発表に、注目していきたいものです。
【参考】デジタル庁プレスルーム「河野大臣記者会見(令和4年10月13日)」

【サイト監修者】
Tomoki
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